厚生労働省より、事務連絡「高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援策の延長について」が発出されています。
(概要)
施設内で療養を行う高齢者施設等については、地域医療介護総合確保基金において更なる追加的支援を活用できることとしており、「高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援策等について」(令和4年2月17日付事務連絡)等においてお示ししているところです。
今般、令和4年3月21日時点でまん延防止等重点措置等を実施すべき区域とされている都道府県については、当該追加的支援を令和4年4月末日まで活用できることとなりました。