厚生労働省より、以下の周知依頼がございました。
平成28年度税制改正法における消費税法の改正において、令和5年10月より適格請求書等保存方式(いわゆる、インボイス制度)が導入されることとなりました。
今般、インボイス制度に関して、「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」が改正されましたので、以下のとおりご連絡いたします。
【概要】
「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」の公表後、事業者の方々から寄せられている質問等に基づき免税事業者やその取引先の対応に関する考え方の追加等行った。
【改正箇所】
○【別紙1】免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
Q7における免税事業者やその取引先の対応に関する考え方として、「6 登録事業者となるような慫慂等」の追加等を行った。また、簡易課税制度に関する記述の追加等を行った。
○【別紙2】免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A(概要)
上記「6 登録事業者となるような慫慂等」の追加等に伴う修正を行った。
○(参考)インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方
上記「6 登録事業者となるような慫慂等」の追加等に伴い、【事例3】の追加を行った。