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2022年5月11日 行政情報

(行政情報)事務連絡「小売電気事業者と契約が成立しない場合の対応(最終保障供給)について」

経済産業省からの連絡「特別高圧・高圧での電気の供給先が見つからない需要家の皆様へ 契約先に関するご案内」について厚生労働省より事務連絡が発出されています。

以下、厚生労働省からの案内文です。
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最近、一部の介護サービス施設・事業所等において、
かねてより契約をしている小売電気事業者から小売
契約の更新等を断られた、小売電気事業者が倒産した
といった事例が発生しています。

その際、介護サービス施設・事業所等において小売電
気事業者を探した結果、どの小売電気事業者とも契約
が成立しない場合であっても、電気事業法(昭和39 年
法律第170 号)に基づき、
事業者向けの特別高圧・高圧需要であれば地域の一般送
配電事業者に供給義務(最終保障供給義務)が課されて
いるため、一般送配電事業者と契約が成立すれば、事業
所への電気の安定供給は確保されます。

 今般、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会より、別
添のとおり、「特別高圧・高圧での電気の供給先が見つか
らない需要家の皆様へ 契約先に関するご案内」として、
各エリアの最終保障供給の申し込み・問合せ先一覧等について
周知されております。