厚生労働省より「【事務連絡】消費税の適格請求書 消費税の適格請求書 消費税の適格請求書 消費税の適格請求書 消費税の適格請求書 【事務連絡】消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)の開始に向けた周知等について(協力依頼)」について以下のとおり連絡がございました。
別添も併せてご確認ください。
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消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年10月1日に開始されます。令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」となるための原則的な期限は、令和5年3月末になっております。
インボイス制度においては、買手は消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手はインボイスの交付を行うためには「インボイス発行事業者」の登録申請が必要になります。
そのため、昨年より数次にわたりお願いさせていただいた内容と重複する部分もございますが、制度開始に向けて制度の内容をご理解いただき、事業者の方々の円滑な準備のために、以下の5点についてご協力賜れば幸いです。
こうした点を踏まえ、このたびインボイス制度に関する周知等について、以下のとおり4点ご案内させていただきます。
詳細は別添の協力依頼文書をご参照いただけますと幸いです。
① 早期登録の依頼
② 貴団体の会員事業者向けの説明会開催の検討及び実施
③ 貴団体の発行する会報誌や業界紙への寄稿
④ 「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」について
⑤ 中小企業等に向けた支援措置等
これらの内容についてご了知いただきますよう何卒よろしくお願いします。