厚生労働省より、「令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報 酬改定における改定事項について(依頼) 」が発出されましたのでお知らせします。
令和3年度介護報酬改定において、以下の改定事項(<1>感染症対策の強化、<2>業務継続に向けた取組の強化、<3>認知症介護基礎研修の受講の義務付け、<4>高齢者虐待防止の推進、以下略)については、令和5年度末(令和6年3月31日)までに経過措置が終了する予定です。
介護付きホームにつきましては<1>~<4>が対象となります。
当該経過措置の終了まで約6ヶ月となっておりますので、運営基準等を満たすことができているか、改めて改定事項をご確認いただき、必要な対応をお願いいたします。