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2024年1月3日 行政情報

(行政情報)令和6年能登半島地震にかかる災害により被災した者に係る被保険者証の提示等について

厚生労働省から新潟県、富山県、石川県及び福井県の一部地域に災害救助法第2条第2項が適用されたことを受け、各都道府県及び災害救助法適用市町村に対して、下記事務連絡を発出したとの連絡がありましたので事業者の皆さまに共有いたします。

災害救助法の適用状況 : 防災情報のページ - 内閣府 (bousai.go.jp) 
※通常は地方公共団体に対して関係者への展開を依頼しているところですが、今般の災害における状況に鑑みて、国から関係団体に対しても、送付させていただくものです。 

【事務連絡の内容】
○災害による被災者に係る被保険者証の提示について(別添③参照)
各都道府県および被災地市町村に対して、被災者は被保険者証等を提示しなくても介護サービスを利用できるよう対応することが可能であることを周知したものです。 
○災害により被災した要介護高齢者等への対応について(別添①及び別添②参照)

各都道府県及び被災市町村に対して、被災した要介護高齢者等について、特別な対応(介護保険施設等で災害等による定員超過利用が認められることなど)について周知し、特段の配慮を要請したものです。

★なお、事務連絡の内容のうち、4の「利用者負担(及び保険料)の減免」については、減免の実施及びその対象者について市町村が判断するものであることから、個別の運用については各市町村に照会ください。 
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厚生労働省 
老健局介護保険計画課 企画法令係