厚生労働省から自治体に向けて【事務連絡】「令和6年能登半島地震に伴い避難先市町村の地域密着型(介護予防)サービス等を利用する場合の手続について」が発出されましたのでお知らせします。
以下2点が示されています。詳細は添付資料をご確認下さい。
・避難を要する市町村の要介護者又は要支援者が、やむを得ず別の市町村に避難し、当該市町村の地域密着型(介護予防)サービスを利用する場合は、関係市町村間での手続については事後的に行う等柔軟に取り扱うこととしても差し支えないこと。
・避難を要する市町村の要支援者又は事業対象者が、介護予防・日常生活支援総合事業による旧介護予防訪問介護等に相当するサービスを利用する場合についても、同様の取扱いとしても差し支えないこと。