厚生労働省より、令和6年能登半島地震による被災者の利用料等について、介護サービス事業者等の取扱いに関する事務連絡を都道府県宛に発出している旨連絡がありましたので、介護事業者の皆さまにお知らせします。
なお、別紙1及び別紙3につきましては、令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適応市町村のうち、【令和6年1月12日18時】までに被災者の利用料等について猶予等の連絡があった市町村を掲載しております。
今後、市町村から猶予等の連絡が入り次第、追加のうえ、改めて事務連絡を送付する予定です。
何卒よろしくお願い申し上げます。