厚生労働省から、令和六年能登半島地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令及び特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和六年六月三十日とする措置を指定する件が本日、公布及び告示されため、別添のとおり、各都道府県・市町村宛てに周知したとの連絡がありましたので介護事業者の皆さまにお知らせします。
2024年1月19日 行政情報
厚生労働省から、令和六年能登半島地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令及び特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和六年六月三十日とする措置を指定する件が本日、公布及び告示されため、別添のとおり、各都道府県・市町村宛てに周知したとの連絡がありましたので介護事業者の皆さまにお知らせします。