厚生労働省より標記につきまして、2月27日付で、別添の通り、事務連絡が発出されておりますので、情報提供させていただきます。
内容は、令和6年能登半島地震による避難生活のため、(介護予防)短期入所生活介護や(介護予防)短期入所療養介護等を利用し、区分支給限度基準額を超過した場合については、当該超過した部分について、福祉避難所における救助として、災害救助費から支弁されることとしたものです。
よろしくお願い申し上げます。
2024年2月28日 行政情報
厚生労働省より標記につきまして、2月27日付で、別添の通り、事務連絡が発出されておりますので、情報提供させていただきます。
内容は、令和6年能登半島地震による避難生活のため、(介護予防)短期入所生活介護や(介護予防)短期入所療養介護等を利用し、区分支給限度基準額を超過した場合については、当該超過した部分について、福祉避難所における救助として、災害救助費から支弁されることとしたものです。
よろしくお願い申し上げます。