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2024年4月1日 行政情報

(行政情報)令和6年6月1日変更:軽減税率の対象となる給食の一食当たりの金額基準の変更およびインボイス制度・電子帳簿保存法に関するお知らせ

国土交通省から周知依頼がありましたのでお知らせします。

国税庁では
①金融機関で入出金サービスや振込サービスを利用した際の各種手数料に係るインボイスの保存方法
②クレジットカード会社の発行するタクシーチケットに係るインボイスの保存方法について
実務を踏まえた取扱いが示され、上記①については、動画形式での解説も公表され、電子帳簿保存法(電子取引データ保存)に関する対応についても「電子帳簿保存法に関するお問合せの多いご質問(令和6年3月)」を更新してその取扱いが示されています。
また、令和6年6月1日から、消費税の軽減税率の対象となる給食の一食当たりの金額基準が変更となることから、国税庁にて、別添のとおりリーフレットが作成されました。

①金融機関の振込手数料等に係るインボイスの保存方法 
・お問合せの多いご質問 ※該当箇所は問㉓
・動画「3分でわかる 銀行振込手数料のインボイス対応」
・電子帳簿保存法に関するお問合せの多いご質問(令和6年3月)※該当箇所は電取追2-2

②クレジットカード会社の発行するタクシーチケットに係るインボイスの保存方法 
・お問合せの多いご質問 ※該当箇所は問㉕

③軽減税率の対象となる給食の金額基準の改訂 
・令和6年6月~消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準が変わります!(令和6年4月)