厚生労働省より、.「熱中症対策のための高齢者への見守り・声かけについて」の周知依頼がありましたので、介護事業者の皆さまにお知らせします。
熱中症対策を一層強化するため、気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律(令和5年法律第23号。以下「改正気候変動適応法」という。)が令和5年4月に成立し、令和6年4月に全面施行されました【参考1】。政府では、改正気候変動適応法に基づき熱中症警戒情報、熱中症特別警戒情報等の運用を着実に実施していくとともに、「熱中症対策実行計画」(令和5年5月30日閣議決定)【参考2】に基づき、令和6年度「熱中症予防強化キャンペーン」を通じて、政府一体となった普及啓発を実施しています。これに関しては、「令和6年度における熱中症対策について(協力依頼)」(令和6年7月5日環境省ほか関係府省庁連名事務連絡)【参考3】において依頼したところです。
その上で、特に高齢者に対しては、その特性を踏まえて、なお一層の熱中症予防を行う必要があります。このため、各関連事業者におかれましては、事務連絡の内容を踏まえて、高齢者に対する熱中症予防行動の声かけ等に御協力いただきますようお願いします。