厚生労働省より、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンスの一部改正について」の周知依頼がありましたので、介護事業者の皆さまにお知らせします。
今般、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)及び個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則(令和6年個人情報保護委員会規則第4号)が令和6年12月2日に施行されました。
これに伴い、「医療・介護関係事業所における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び「「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に関するQ&A(事例集)」についても一部改正がなされています。
具体的な改正内容といたしましては以下のとおりとなります。
○健康保険証のペーパーレス化に伴い改正された個情報施行令・施行規則の引用箇所の修正
○「保険証」との記載があった箇所を「資格確認書等」に修正
なお、本改正以降も最大で1年間は従来の保険証に係る取扱いについては従前の例とする点にご留意下さい。