厚生労働省より、『高齢者施設等における高齢者虐待防止措置及び身体的拘束等の適正化のための措置の徹底並びに周知に関する取組の実施について(要請)』を発出したとの連絡がありましたので、介護事業者の皆さまにお知らせします。
・養介護施設従事者等による虐待の相談・通報件数に占める虐待判断件数の割合が増加したことをうけて、
厚生労働省より要請がございました。
・身体拘束等の適正化のための措置の未実施の場合、減算が適用されますが、協会の皆様におかれましては、
改めて措置の実施の徹底と「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」に規定された内容を遵守していただき
ますよう、よろしくお願い致します。
・年度内に自治体向けの「高齢者虐待対応マニュアル」を改訂し、虐待対応におけるQ&A の充実、研修等に活用できる資料
を作成するとともに、昨年度の老健事業で作成した施設・事業所向けの「介護施設・事業所等で働く方々の身体拘束廃止・
防止の手引き」を「高齢者虐待対応マニュアル」別冊として再構築を行い、年度末に厚生労働省のホームページにて
公表予定とのこと。
【参考:HP】
リンク:厚生労働省HP
「法律に基づく対応状況等に関する調査結果、及び高齢者虐待の状況等を踏まえた対応の強化について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22753.html