厚生労働省より、「「職場のハラスメント撲滅月間」の周知について(協力依頼)」を発出され周知依頼がありましたので、介護事業者の皆さまにお知らせします。
厚生労働省では、年末に向けて業務の繁忙等によりハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を
「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報を
実施することとしております。
本年6月に、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を
改正する法律が成立し公布の日(令和7年6月11日)から起算して1年6月以内に政令で定める日から、
カスタマーハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主に義務付けられます。
そのため、カスタマーハラスメント対策をテーマとして、ポスター「No!カスタマーハラスメント」(別添1)
シンポジウムの開催(別添2)など案内がされておりますので、添付をご確認ください。