厚生労働省より「パート合格による介護分野の特定技能外国人の在留期間延長について」を発出したと、
連絡がありましたので、介護事業者の皆さまにお知らせします。
第38回介護福祉士国家試験(令和8年実施)より、介護分野の特定技能外国人のうち、
特定技能の在留期間(通算5年)経過直前の介護福祉士国家試験において、全パートを受験し、
①当該試験において、1パート以上合格している、かつ
②当該試験において総得点に対する合格基準点の8割以上の得点がある
等の一定の要件(※)を満たした方については、最長1年間の在留期間延長を可能とする。
(※)その他の要件は以下の通り
・当該外国人に翌年度の介護福祉士国家資格合格に向けた学習意欲があり、かつ、
翌年度の介護福祉士国家試験を受験することを誓約すること
・特定技能所属機関において学習計画(翌年度の国家試験合格を目指すための具体的な支援計画及び
国家試験対策に係る講座・研修等の受講予定を含む)を対象者本人とともに作成し、厚生労働省に提出すること。
制度の詳細や申請手続きについては、厚生労働省ホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/kaigo.tokuteiginou.extension