ホーム お知らせ 全国介護付きホーム協会からのお知らせ 特養におけるたんの吸引・胃ろうによる経管栄養の取扱いについて

2010年4月7日 お知らせ

特養におけるたんの吸引・胃ろうによる経管栄養の取扱いについて

 平成22年4月1日付けで厚生労働省医政局長より各都道府県知事あてに「特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて」が通知されましたので、お知らせいたします。

 2009年2月から厚生労働省において「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関する検討会」が開催され、口腔内(咽頭の手前まで)のたんの吸引及び胃ろうによる経管栄養(栄養チューブの接続・注入開始を除く。)について介護職員が試行的に行うモデル事業が実施されました。このモデル事業の検証結果も踏まえ、平成22年3月31日に検討会の取りまとめが行われ、本取扱いが通知されました。

 本通知は、特別養護老人ホームの介護職員による口腔内のたんの吸引及び胃ろうによる経管栄養(栄養チューブの接続・注入開始を除く。)の取扱いが整理されたものであり、特定施設における介護職員のこれらの行為が許容されたというものではありません。しかし、検討会の取りまとめにおいて「今回の整理は、今回検討の対象となっていない他の施設や他の医療的ケアについては、違法性が阻却される余地がなくただちに違法となるという趣旨を含むものではなく、あくまで特別養護老人ホームという場において口腔内のたんの吸引等を実施することに絞って検討し、そこにおいて違法性が阻却されるための条件を整理したもの」とされていますので、ご確認ください。

 また、特定協としましては、(1)特定施設における介護職員によるこれらの行為、(2)胃ろうによる経管栄養の栄養チューブの接続・注入開始についても、一定の条件のもと許容されるべきと継続的に主張・要望しております(行政刷新会議規制改革・制度改革に関する分科会(第1回)資料2−1、資料2−2においても取り上げられています。詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。)。

 厚生労働省においても、「チーム医療の推進に関する検討会」報告書(2010年3月19日)においては、「地域における医療・介護等の連携に基づくケアの提供(地域包括ケア)を実現し、看護師の負担軽減を図るとともに、患者・家族のサービス向上を推進する観点から、介護職員と看護職員の役割分担と連携をより一層進めていく必要がある。こうした観点から、介護職員による一定の医行為(たんの吸引や経管栄養等)の具体的な実施方策について、別途早急に検討すべきである。」とされています。

 会員の皆様におかれましても、特定施設の介護職員によるたんの吸引や胃ろうによる経管栄養(栄養チューブの接続・注入開始を含む。)等を一定の条件下で容認することに関して、関係各方面に対して要望していただければと存じます