「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が6月15日に成立し、6月22日に公布されました(平成23年法律第72号)。大部分は2012年4月1日から施行されます。
国会審議において、政府案に盛り込まれていた、社会医療法人が特別養護老人ホーム及び養護老人ホームを設置することを可能とする旨の規定が削除されています。衆議院厚生労働委員会および参議院厚生労働委員会において、附帯決議がなされておりますので、併せてお知らせいたします。
有料老人ホームに関して、利用者保護の観点から、次の二点の規制強化が盛り込まれているので、ご留意ください。関係する官報の写しを以下に掲載いたします。
- 入居後一定期間(3ヶ月が想定されています)の契約解除・契約終了の場合に、家賃、サービス費用などの実費相当額を除いて、前払金を全額返還する契約を締結することを義務づける。(有料老人ホーム設置運営指導指針の内容を法定化)
- 家賃、介護等のサービス費用、敷金のみを受領可能とし、権利金等を受領しないことを事業者に義務づける。(2012年3月31日までに届出をした施設については、2015年4月1日以後に受領する金品から適用)
詳しくは、以下をご確認ください。
- 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の概要(第76回介護給付費分科会資料)
- 平成23年5月27日衆議院厚生労働委員会「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(衆議院HP資料より特定協にて編集)
- 平成23年6月14日参議院厚生労働委員会「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」
- 平成23年6月22日付け厚生労働省老健局長通知(老発第0622第1号)「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律等の公布について」
- 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)官報(冒頭)
- 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)官報(老人福祉法改正部分1)
- 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)官報(老人福祉法改正部分2)
- 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)官報(附則施行日)
- 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)官報(附則老人福祉法改正経過措置)
- 特定協Net。「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。