高齢者住まい法(高齢者の居住の安定確保に関する法律)の規定に基づき、サービス付き高齢者向け住宅事業者が家賃やサービスの対価(以下「家賃等」といいます。)の前払金を受領する場合には、当該家賃等の前払金の算定の基礎及び当該家賃等の前払金の返還債務の金額の算定方法を明示しなければいけません。
このときの家賃等の前払金の算定の基礎及び返還債務の金額の算定方法を入居契約に明示する際の考え方やこれらを明示する例について、厚生労働省・国土交通省から事務連絡が出されましたので、情報提供いたします。
高齢者住まい法第52条の終身建物賃貸借契約を締結する場合又は有料老人ホームにおいて終身にわたる利用権契約を締結する場合の終身にわたる家賃等の前払金は、平均的な余命等を勘案した想定居住期間を設定した上で、以下のとおり算定することが基本とされています。
(1ヶ月分の家賃等の額)×(想定居住期間(月数))+(想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えてサービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が受領する額) |
また、その場合の返還金の算定方法は、以下のとおりとされています。
(1)入居者の入居後、3月が経過するまでの間に契約が解除等された場合 | (家賃等の前払金の額)−(1ヶ月分の家賃等の額)÷30×(入居の日から起算して契約が解除等された日までの日数 |
(2)入居者の入居後、3月が経過し、想定居住期間が経過するまでの間に契約が解除等された場合 | 契約が解除等された日以降、想定居住期間が経過するまでの期間につき、日割計算により算出した家賃等の額 |
老人福祉法において有料老人ホームにおけるルールも同様に定められると考えられます。詳しくは、以下をご覧ください。