ホーム お知らせ 全国介護付きホーム協会からのお知らせ 「特定技能」制度における介護分野の日本語要件について、厚生労働大臣に意見書を提出しました。

2018年11月12日 お知らせ

「特定技能」制度における介護分野の日本語要件について、厚生労働大臣に意見書を提出しました。

2018年11月8日付けで、「特定技能」制度における介護分野の日本語要件について、厚生労働大臣に意見書を提出しました。

内容は、以下のとおりです。

 

 大都市部を中心に、介護人材不足の状況は深刻です。介護関係職種の有効求人倍率は、全国平均で4倍、東京都は7倍、愛知県は6.5倍と、非常に高くなっています。もちろん、国内での人材確保のために、採用、定着、育成の取組みを強化するとともに、ICTの活用や業務効率化の取組みを進めています。しかし、今後、生産年齢人口が減少する中、大都市部の要介護高齢者の急増を支えるためには、外国人材の受入れが必須と考えています。

 2017年11月、技能実習制度の対象職種に「介護」が追加されましたが、その固有要件に日本語能力「N4」・「N3」程度が盛り込まれたこともあってか、1年経過後も受入れが進んでいません。

 私たちとしては、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力があれば、後は、介護付きホームの現場でのOJTの中で介護現場に必要なコミュニケーション能力を養成することが可能と考えています。

 また、認知症などの疾病を抱える入居者が増える中で、介護付きホームの現場では、言語に偏ったコミュニケーションではなく、ユマニチュードなどに代表されるアイコンタクトやスキンシップ、笑顔などの非言語のコミュニケーションが重視されています。

 日本語能力試験は、介護現場における実践的なコミュニケーション能力を直裁的に測るものではないと考えています。

 つきましては、新たな外国人材の受入れに関する「特定技能」制度における介護分野の日本語要件は、一律「N4」・「N3」の要件を課すのではなく、受入れ介護事業所がコミュニケーション能力を判断できるような制度設計をお願い申し上げます。