消費者庁より表題の件に関して、注意喚起の依頼がございました。
「訴訟最終告知という内容のハガキが届いたが、覚えがない」、「利用した覚えがない架空の請求を受けているが、どうしたらよいか」という相談が、全国の消費生活センターへ寄せられています。
架空請求の請求手段は、ハガキ、封書、SMS(ショートメッセージサービス)など様々です。法的措置を採るなどと記載をしたり、 実在の事業者名をかたって本物と思わせたりして、消費者の不安をあおるケースも見られます。
介護付きホームのご入居者宛てにハガキ、封書等が届くことも考えられますので、ご入居者・ご家族へはもちろん、ホームの職員間での情報共有をお願い致します。
詳細は架空請求による被害の未然防止、拡大防止を図るための消費者庁の以下のウェブサイトをご参照ください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_016/