【介ホ協様式】高齢者虐待防止の推進のために参考にしてください。
令和3年度介護報酬改定に伴い、高齢者虐待防止の推進は3年間の経過措置期間とともに義務付けられました。入居者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、現行でも当然虐待は尊厳の侵害となりますが、2024年4月1日より、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることが義務づけられます。
概要は以下の通りです。
■虐待防止に向けた取組み義務
1.虐待の防止のための対策を検討する委員会
2.虐待の防止のための指針
3.虐待の防止のための従業者に対する研修
4.前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者
上記のうち、
2.虐待の防止のための指針(案) の様式例
及び
3.虐待の防止のための従業者に対する研修資料
を作成・掲載いたしました。
資料は、リンク先の会員専用ページよりダウンロードしてください。