2009年12月15日に、厚生労働省老健局長および老健局高齢者支援課長に対して、「特定施設入居者生活介護の短期利用について(要望)」を提出しました。
この要望に至った理由は、次のとおりです。
左:厚生労働省宮島老健局長
右:特定協中辻常任理事
- 現在、特定協理事会では2012年の介護保険制度改正に向けて課題整理を行っており、本要望もその中の一つですが、法律改正や介護報酬改定なく実現が可能であるため。
- 東京都が「東京都地域ケア体制整備構想」に「有料老人ホーム事業者が空き室を利用して、ショートステイやミドルステイ事業を行えるよう要件緩和を国に要望します」と盛り込んでおられ、特定協に対してその実現方策の検討依頼があったため。
厚生労働省からは、「特定施設、有料老人ホームのあり方・役割を踏まえて短期利用が馴染むのかなど、慎重に検討したい」との回答がありました。
今後とも、本件や2012年介護保険制度改正などの制度課題に関して、継続して厚生労働省と協議してまいります。