平成21年9月29日、中国・四国ブロック会員活動を、RCC文化センター(広島市中区)で、開催しました。会員25名、非会員11名、合計36名の皆様にお集まりいただきました。この場をおかりして、ご協力いただきました会員の皆様、ご参加いただきました皆様に御礼申し上げます。
第1部は「法令遵守責任者講習」を特定協事務局長 長田 洋を講師として実施、第2部は、テーマ別に、会員同士の意見交換会を行いました。
第1部の「法令遵守責任者講習」では、今年4月の改正介護保険法で新しく制定された、『業務管理体制の整備』の関連で、各事業者に選任することになった法令遵守責任者に向けた講習を行いました。
“特定施設に関わる主な法令・通知集”と“本講習専用テキスト”に基づき、制度の内容だけでなく、特定施設で具体的に注意していくべき点を中心に説明がされました。少ない時間のなか足早な説明でございましたが、80%近くの方に“とても満足”“満足”という評価をいただきました。また『じっくりと資料を見直したい。』『今後この冊子が役に立ちそう』といった点から、配布資料も好評を頂いていたようです。ただし、各項目を掘り下げることができず、説明が浅くなった部分のご指摘も頂いており、ご不明な点が残ったままの事業者もおられたようです。ご不明な点は特定協事務局でできる限りお応えしたいと思いますので、是非お問い合わせください。
第2部の情報交換会では、「医療機関との連携について」「人材確保について」「ケアハウス運営入について」の3つのテーマが話し合われました。その中で、話し合われた内容のいくつかを、以下のとおり紹介させていただきます。新しい取組の参考になることや、「どこも同じことで悩んでいる」と共感できるような内容、または各施設の事情が少しずつ違う中、状況にあわせて色々な取組や工夫が感じられ、とても参考になったといったご意見や、考え方の幅が広がったとのご意見をいただきました。これらの情報交換により、特定施設業界全体の発展につながればと考えております。
人材確保について
- ◆ 退職職員が出てから、一ヶ月間の間に雇用できるかどうかが、今後のテーマの一つと考える。
- ◆ ハローワークに募集をかけてそのままの状態で放置するのではなく、更新等行いつつ、目立つ努力をする。
- ◆ 人材派遣会社と契約の結び方として、年間のパーセンテージで契約を結ぶのではなく、実際に月額賃金を支払う時のパーセンテージで契約を結ぶスキームの方がお互いメリットが見出しやすい。
- ◆ 問題のある職員に対しては、先ずヘルパーならヘルパー、看護師なら看護師が注意を促していくやり方を取り入れていく方がなじみやすい職場環境の維持につなげやすい。
- ◆ 女性の働き易い職場作りとして、助成金など活用しながら託児所を併設する等を行えば人材確保としての対策が取りやすいようだ。
- ◆ 人材教育は、全職員に1年間に一回は行うべき。
- ◆ パート職員に対しても、賞与を加えると、費用対効果が得られやすい。
- ◆ 処遇改善交付金の使い方について
- ・ 来年時から、キャリアパスについての要件が加わる。
- ・ お互いの賞与、給与、昇給について情報交換
- ・ 特定協で、現在「雇用管理・キャリアパスモデル」を作成中であるので、来年時参考にしたい。
- ◆ 職員の精神的サポートを図る
- ・ 雇用時にカウンセラーを配備する。
- ・ 特定協のメンタルケア事業も活用できる。
- ⇒会員専用ページ(https://www.tokuteikyo.jp/news/category/information/2009/308)をご覧ください。
医療機関との連携について
- ◆ 医療行為について法律改正をして欲しい。
- ・ 家族が行う場合は医療行為ではないのに、介護職員が行うと「医療行為」なのはおかしい。
- ◆ 共通の理解として、施設の入居年数が長くなるのにつれて、医療に依存する入居者が増加する。
- ◆ 看護師と介護職で話し合うことが大切。
- ◆ 協力医療機関が、特定施設入居時等医学総合管理料(旧「在宅時医学総合管理料」(在医総管)、旧「寝たきり老人在宅総合診療料」(在総診))を算定している、算定していないで対応が変わる。
ケアハウス運営について
- ◆ 手厚い介護費(上乗せ介護費用)について
- ・ 特定施設へ移行したケアハウスでは、介護スタッフを手厚く配置していても、手厚い介護費をもらっていない事業所が多い。理由としては利用者への負担増は地域的に難しいため。
- ・ 変更の際に1年間の予告期間をもって、スムーズに手厚い介護費を請求することができた。
- ◆ 今後特定施設の指定を検討しているケアハウスは、現状ヘルパー事業所等居宅サービスと連携して介護サービス提供を行っている。特定施設へのスムーズな移行の為にどのような対策を行うか検討している。
- ・ 通常のマンションタイプで、要介護者を集中させることが困難な上、目が届かないのでケアも難しい。
- ・ 特養がグループ内であるので、介護度が上がると特養に住み替える。
- ・ 介護に適したハードを増築することを検討しているが、現実的ではない。
- ◆ 介護職員処遇改善交付金の活用について
- ・ 配布方法は一時金で支払う事業者が多い。
- ・ 4月のベースアップを含ませるのは計算が面倒な為、交付金は全額介護職に支払う。キャリアパスの準備等はまだしていない。要件がはっきりとしてから対応する。