ホーム 活動報告 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(仮称)案に対する意見募集に対し、意見提出しました。

2014年12月31日

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(仮称)案に対する意見募集に対し、意見提出しました。

 厚生労働省より意見募集があった「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(仮称)案」について以下の2点の意見を提出いたしました。

 

 意見1.改正案6-2の法定代理受領に関する同意書の提出廃止については、かねてから当協議会として要望していたことであり、賛成である。

 

 有料老人ホームに係る特定施設入居者生活介護においては、国保連から入居要介護(要支援)者に代わり居宅介護サービス費(9割分)の支払いを受けることの入居要介護(要支援)者の同意書が必要とされています(介護保険法第64条第3号)。介護保険施設、軽費老人ホーム・養護老人ホームの特定施設入居者生活介護、グループホームにおいては、同様の規制は存在しません。入居者・事業者・国保連いずれの事務負担の軽減の観点からも、この法定代理受領の同意書は不要としていただきたいと考えます。

 

 同時に、基準省令において個人情報の同意書が求められていますが、利用者や家族の個人情報を事業者が利用・提供することは契約する以上自明のことでありこちらについても省略すべきと考えます。個人情報の利用・提供の目的・範囲を掲示し、文書で交付することで、個人情報保護法を満たすことはできます。契約締結者からも同意書の必要性について疑問が呈されており、入居者・事業者いずれの事務負担の軽減の観点からも、個人情報の同意書は不要としていただきたいと考えますのでご検討お願いします。

 

 意見2.改正案6-1における人員配置の緩和の導入に当たっては、前提条件として、介護が必要な方には要介護1以上が認定されるよう適切に要介護認定がなされることが必要である。また、既存顧客に対するサービス低下を防ぐ意味でも、現在の利用者については3年以上の経過措置期間を置くことが必要である。

 

 今回の要支援2の人員配置の緩和の導入に当たっては、介護が必要な方には要介護1以上が認定されるよう、適切に要介護認定がなされることが前提であると考えます。

 

 また、特定施設では包括報酬によるサービスの提供がなされており、既存の利用者においては現在の人員配置比率(3:1)によるサービス提供がなされており、入居契約書において約束しています。この人員配置を新基準(10:1)に移行したときには急激なサービス低下を招くことから、平成27年4月時点の利用者については3年以上の経過措置が必要です。