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2014年6月6日

「特定施設法令遵守研修」と「入居一時金に関する個別相談会」を6月6日に大阪にて開催いたしました。

 平成26年6月6日、「特定施設法令遵守研修」と「入居一時金に関する個別相談会」を大阪新梅田スカイビルタワーウエスト36階会議室にて開催しました。64法人109名と、とても多くの方々にご参加いただきました。

 

特定施設に必要な法令 
説明の様子

 午前中は、「特定施設法令遵守研修」として特定施設運営に必要な法令について、特定協事務局員の横山より説明を行いました。

 参加者からは、「法令の区別がよくわかった。」「簡潔に整理され、わかりやすい資料だった。」「頭で理解していることは多かったが、詳細が勉強になり有意義であった。」との意見が大半でした。一方、「前半まどろっこしい。内容に詳しさ、事例が無かった。」「内容についてもっと細かく踏み込んだ内容で聞けるとなおよかった。」とのご意見も頂戴しましたので、今後の説明に生かしてまいります。

 

入居一時金の算定基礎 
説明の様子

 午後は、まず、特定協事務局長の長田から、入居一時金の算定基礎について説明を行いました。

 参加者からは、「改めて整理されたものを説明いただき理解が進みました。」とする意見が大半を占めましたが、まだ、「正直はじめて聞く内容であった。まだまだわからないことだらけです。」とのご意見もいただきました。また、自立型の有料ホーム事業者より、「入居時自立としているホームを分けて説明してほしい。」とのご意見もいただきました。入居一時金の規制強化に関しては、2012年からご説明を繰り返していますが、さらに各事業者の状況に応じてご相談に対応してまいります。

 

個別相談の様子

 その後に、事業者様個々の希望や入居一時金の検討状況に対応するために、開催案内の内容から一部変更して、「入居一時金に関する集団相談会」と「入居一時金に関する個別相談会」、「それ以外の内容の情報交換会」に分かれて実施しました。

 参加者からは、「他ホームの事例を聞けて良かった。」「検討の参考にしたい。」「ピンポイントで知りたいことが聞けた。わかりやすかった。」と多数のお褒めのお言葉をいただきました。

 

 入居一時金の算定基礎の適正化の期限が平成27年3月末と1年を切ったこともあり、参加者の方々から多くの質問をいただきました。(会員専用ページに掲載いたしております、「入居一時金の算定基礎 説明資料」にも「よくあるご質問」のページがございますので、是非ご活用ください。)

【当日いただいた質問の一部】

 ・権利金が取れなくなる代わりに、別の名称で取れないか?

 (特定協見解:名称を変えても、家賃、敷金、サービスの対価等として説明できない費用は、権利金とみなされ受領することはできません。実際に費用が発生しているのであれば、サービスの対価等として説明のつく金額、方法で受領する必要があります。)

 

 頂いたご意見は、今後の運営の参考とさせていただきます。10月には、東京で今回と同様の「特定施設法令遵守研修」と「入居一時金に関する個別相談会」を開催いたしますので、ご参加をお待ちしております。

 また、特定協事務局では、入居一時金を始めとして制度に関して随時相談を受け付けておりますので、ぜひご活用ください。

 当日の資料について、以下の会員専用ページに掲載しておりますので、ご活用ください。また、当日の説明に関して、会員の皆様には動画でご確認いただけるよう、インターネット配信を予定しています。詳細につきましては、改めてご案内させていただきますのでよろしくお願いいたします。