平成22年度に開催しました「サービス付き高齢者住宅における契約に関する研究会」の意見の取りまとめ(2011年7月4日)を踏まえ、今年度も、全国有料老人ホーム協会、サービス付き高齢者向け住宅協会(高齢者専用賃貸住宅協会)と共同で「高齢者の住まいの契約に関する研究会」を立ち上げ、議論を深めることといたしました。
委員は、以下の11名です。
市原 俊男 |
株式会社サン・ラポール南房総代表取締役/全国特定施設事業者協議会代表理事/全国有料老人ホーム協会副理事長 |
江口 満 | 熊本県健康福祉部長寿社会局長 |
奥村 孝行 |
株式会社メッセージ取締役執行役員/サービス付き高齢者向け住宅協会事務局長/全国特定施設事業者協議会常任理事 |
小早川 仁 |
株式会社学研ココファンホールディングス代表取締役社長/サービス付き高齢者向け住宅協会副会長 |
鈴木 睦明 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団理事 |
太矢 一彦 | 東洋大学法学部准教授 |
長田 洋 |
全国特定施設事業者協議会事務局次長/株式会社ベネッセスタイルケア新規事業開発室室長代理 |
中村 寿美子 |
株式会社ニューライフフロンティア取締役 介護情報館/有料老人ホーム・シニア住宅情報館館長 |
灰藤 誠 | 全国有料老人ホーム協会事務局長 |
三重野 真 |
株式会社荒井商店取締役/高齢者住宅経営者連絡協議会入居一時金改革委員会委員長 |
矢田 尚子 | 白鴎大学法学部准教授 |
《オブサーバー》厚生労働省・国土交通省・シルバーサービス振興会・高齢者住宅財団 |
具体的な検討項目は、以下のとおりです。
- (1) サービスと住まいに関する契約の関連性と法的性格
- 1.居住に関する契約、状況把握及び生活相談サービスに関する契約、特定施設入居者生活介護契約等の相互の関連(独立契約、複合契約、一体の契約のいずれと考えるか)
- 2.契約締結、終了、改定(サービスの変更や料金改定)について
- (2) 消費者の立場に立った高齢者の住まいに関する情報提供のあり方
- 1.高齢者の住まいの選び方・チェックポイント
- 2.簡素で比較検討しやすい情報提供のあり方
- (3) 入居一時金およびその初期償却の法的位置付けや消費者保護のあり方
第1回は、財団法人高齢者住宅財団から、平成22年度に実施された「改正高齢者住まい法施行後の高齢者専用賃貸住宅におけるサービスの付帯のさせ方と事業実態の把握、及び情報提供のあり方に関する調査研究」のご報告をいただき、その後、サービスと住まいに関する契約の関連性と法的性格などの議論を行いました。
住まいの契約とサービスの契約を別の契約と考えるかどうか、高齢者向け賃貸住宅の賃貸借契約における相続と契約終了の手続き、借地借家法を参考にした高齢者向け住宅の望ましい姿、情報提供の窓口はどうあるべきか、等の議論が行われました。
今後、12月まで毎月1回開催した上で、報告書を作成したいと考えております。
- 平成23年度高齢者の住まいの契約に関する研究会について
- 第1回平成23年度高齢者の住まいの契約に関する研究会次第
- 平成22年度老健事業「改正高齢者住まい法施行後の高齢者専用賃貸住宅におけるサービスの付帯のさせ方と事業実態の把握、及び情報提供のあり方に関する調査研究」財団法人高齢者住宅財団
- 平成23年度高齢者の住まいの契約に関する研究会スケジュール案および消費者の立場に立った高齢者の住まいに関する情報提供のあり方(たたき台)
- 特定協Net。2011年7月4日「サービス付き高齢者住宅における契約に関する研究会 意見の取りまとめ」
- 特定協Net。2010年度活動報告「サービス付き高齢者住宅における契約に関する研究会を開催しています。」