4月に成立した高齢者住まい法の省令案等のパブリックコメントに対し、特定協としても4つの意見を提出しました。これまでも国土交通省等に対して意見を申し上げておりましたが、改めて正式に意見を提出しております。意見の概要は以下のとおりです。
- 1. 「日中に状況把握サービス及び生活相談サービスを行う職員を原則常駐させる」というルールについて、「日中常駐」は緩やかな基準とし、「入居者に状況把握サービス及び生活相談サービスを提供する職員を適切に配置すること」を要件にすることが望ましいのではないか。
- 2. 「日中に状況把握サービス及び生活相談サービスを行う職員を原則常駐させる」ことを条件とするよりも、適切に状況把握サービスや生活相談サービスを実施しているかを確認するために、状況把握サービス及び生活相談サービスの提供責任者を届け出ることとしてはどうか。
- 3. 入居者が入院したこと又は入居者の心身の状況が変化したことを理由として、居住部分の変更や契約解除を行わないという要件に関して、「入居者が同意する場合にあってはこの限りでない」と、事業者側から心身状況の変化によって居室変更を提案することは認めていただき、感謝する。
- 4. 銀行保証等の国土交通大臣・厚生労働大臣が定める保全措置に、一定の格付けを受けた親会社による連帯保証を設けていただきたい。また、全国有料老人ホーム協会が実施する入居者基金もこの保全措置の対象としていただきたい。